ブログ内にある商品紹介記事について。

▶️いわゆるステマ法の話です。

今後、うちのブログ(山木の個人的なSNS含め)では、
商品提供を受けている、または成果報酬以外の報酬、情報のやり取りが発生している物に関しては、PR記事であることを明記します。
それ以外の記事(個人的に取り上げている内容)については、紹介内容はPRに該当しないものとします。

例えば、そのプラグインの、オフィシャルデモソングや、プリセットを制作している場合、
当然ですが、発売よりも前に物品をもらったり、お借りしたりしないと作れません。
ですが、これがおそらく成果報酬以外の報酬に当たる可能性があります。
なので、今後の記事のタイトルには、#PRを載せる予定です。

ただ、こういうお仕事した企業の場合、別にブログに書かなくてもいい場合がほとんどです。
ブログやSNSに書くことを依頼されているわけではありません。
自分で作った物の宣伝も兼ねて、あーでもないこーでもないと好き勝手に書いているだけなので、
ダメな部分は正直にダメと書いてきましたし、直して欲しい所とかも書いてきました。
本当に素直な気持ちを書いていることをご理解いただけたら幸いです。

また、#PR以外の記事の場合、
これはもう完全に、自分で買ったものを好き勝手に書いてますので、
今まで通りの切り口は変わりません。
PRと書いてなくてもステマではありませんので、ご了承ください。

一部は、アフィリエイトリンクも使用してますので、
じゃんじゃん踏んでもらって購入してもらえたら励みになります。

それと「このブログで紹介記事を書くために商品をもらう」という案件は、今のところありません。
ただ、今後そのような事例が発生した場合は、記事内にそれとわかるような記載をしてお知らせいたします。
企業の皆様、案件、お待ちしております!

なお私は法律の専門家ではないので、現時点ではこのルールでブログを管理しますが、
認識に誤りがあるとわかった場合は適宜ブログを修正して、本記事も編集する予定です。

以上です。
今後ともよろしくお願いいたします。


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